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月別アーカイブ: 10月 2020

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使用者が時季を指定して取得させる年5日の有給休暇の取得について、 「時間単位」の有給休暇を取得させてもよいか?

「時間単位」の有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはなりません。労働者が自分で取得した場合でも、その時間分を5日から控除することはできません。

  • 30 10月, 2020
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  • 投稿者: 社会保険労務士須田事務所
  • FAQ

使用者が時季を指定して取得させる年5日の有給休暇の取得について、使用者が有給休暇の時季を指定する場合に、半日単位とすることはできるか?

時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での有給休暇の取得の希望があった場合には、半日単位で取得することができます。

  • 29 10月, 2020
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  • 投稿者: 社会保険労務士須田事務所
  • FAQ

使用者が時季を指定して取得させる年5日の有給休暇の取得について、管理監督者にも取得させなくてはならないか?

2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられましたが、管理監督者も含まれるため、取得させなくてはなりません。

  • 27 10月, 2020
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  • 投稿者: 社会保険労務士須田事務所
  • FAQ

賃金不払残業の監督指導 是正数1,611企業 昨年度

労働基準監督署の監督指導で、不払割増賃金が支払われた事案(支払額が1企業で合計100万円以上のもの)が公表されました。

 

・是正企業数 1,611
・対象労働者数 7万8,717人
・支払われた割増賃金合計 98億4,068万円
・支払われた割増賃金の平均額 1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円

 

厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_r01.html

  • 23 10月, 2020
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「格差は不合理」日本郵便非正規訴訟 最高裁判決

令和2年10月15日、日本郵便の契約社員らが扶養手当や年末年始勤務手当、夏季冬季休暇、病気有給休暇などについて、正社員との待遇の格差是正を求めた訴訟で、最高裁判所が「格差は不合理」と認めるこれまでにない画期的な判断を示した。実務面での影響は必至で、企業は対応を迫られることになる。

  • 16 10月, 2020
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  • 投稿者: 社会保険労務士須田事務所
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不合理な格差に当たらず 大阪医科大・メトロコマース非正規訴訟で最高裁判決

令和2年10月13日、最高裁判所は、大阪医科(薬科)大およびメトロコマースの2件の非正規訴訟において、賞与や退職金が支給されないのは労働契約法旧20条が禁止する不合理な格差に当たるとして争われた事案で、いずれも「不合理な格差に当たらない」との判断を示した。

 

 

  • 14 10月, 2020
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  • 投稿者: 社会保険労務士須田事務所
  • news

令和2年度の最低賃金 東京都は時間額1,013円 

東京都の最低賃金は、現行どおりの時間額1,013円に決定しました。

 

令和2年度地域別最低賃金改定状況(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

  • 13 10月, 2020
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雇用調整助成金の特例措置を延長

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現在の雇用情勢を鑑み、緊急対応期間が、令和2年12月31日まで延長されました。

 

リーフレット(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000677657.pdf

  • 8 10月, 2020
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  • 投稿者: 社会保険労務士須田事務所
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協会けんぽへ提出書類の一部、当分の間、押印等が省略可能に

●被保険者証再交付申請書等、事業主及び事業主を経由して被保険者が協会けんぽ(全国健康保険協会)へ提出する届出のうち、一定の届書等については、当分の間、事業主の押印又は署名を省略して差し支えないことになりました。

 

●傷病手当金支給申請書及び出産手当金支給申請書については、特に慎重に届出等の真正性を確認する必要があることから、事業主の押印又は署名が必要です。

 

●被保険者が直接協会けんぽへ提出する届出等のうち、一定の届書等についても、被保険者の押印又は署名を省略して差し支えない、ことになりました。

 ただし、給付金を代理人が受け取る場合などでは、従来どおり被保険者の押印又は署名が必要です。

 

詳しくは、こちらをご覧ください。

 

<協会けんぽへの届書等の取扱いについて>

 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-9/2020092901/

  • 2 10月, 2020
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  • 投稿者: 社会保険労務士須田事務所
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