使用者が時季を指定して取得させる年5日の有給休暇の取得について、 「時間単位」の有給休暇を取得させてもよいか?
「時間単位」の有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはなりません。労働者が自分で取得した場合でも、その時間分を5日から控除することはできません。
「時間単位」の有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはなりません。労働者が自分で取得した場合でも、その時間分を5日から控除することはできません。
時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での有給休暇の取得の希望があった場合には、半日単位で取得することができます。
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられましたが、管理監督者も含まれるため、取得させなくてはなりません。
労働基準監督署の監督指導で、不払割増賃金が支払われた事案(支払額が1企業で合計100万円以上のもの)が公表されました。
・是正企業数 1,611
・対象労働者数 7万8,717人
・支払われた割増賃金合計 98億4,068万円
・支払われた割増賃金の平均額 1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_r01.html
令和2年10月15日、日本郵便の契約社員らが扶養手当や年末年始勤務手当、夏季冬季休暇、病気有給休暇などについて、正社員との待遇の格差是正を求めた訴訟で、最高裁判所が「格差は不合理」と認めるこれまでにない画期的な判断を示した。実務面での影響は必至で、企業は対応を迫られることになる。
令和2年10月13日、最高裁判所は、大阪医科(薬科)大およびメトロコマースの2件の非正規訴訟において、賞与や退職金が支給されないのは労働契約法旧20条が禁止する不合理な格差に当たるとして争われた事案で、いずれも「不合理な格差に当たらない」との判断を示した。
東京都の最低賃金は、現行どおりの時間額1,013円に決定しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現在の雇用情勢を鑑み、緊急対応期間が、令和2年12月31日まで延長されました。
リーフレット(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000677657.pdf
●被保険者証再交付申請書等、事業主及び事業主を経由して被保険者が協会けんぽ(全国健康保険協会)へ提出する届出のうち、一定の届書等については、当分の間、事業主の押印又は署名を省略して差し支えないことになりました。
●傷病手当金支給申請書及び出産手当金支給申請書については、特に慎重に届出等の真正性を確認する必要があることから、事業主の押印又は署名が必要です。
●被保険者が直接協会けんぽへ提出する届出等のうち、一定の届書等についても、被保険者の押印又は署名を省略して差し支えない、ことになりました。
ただし、給付金を代理人が受け取る場合などでは、従来どおり被保険者の押印又は署名が必要です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<協会けんぽへの届書等の取扱いについて>