使用者が時季を指定して取得させる年5日の有給休暇の取得について、 「時間単位」の有給休暇を取得させてもよいか?
「時間単位」の有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはなりません。労働者が自分で取得した場合でも、その時間分を5日から控除することはできません。
「時間単位」の有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはなりません。労働者が自分で取得した場合でも、その時間分を5日から控除することはできません。
使用者が時季を指定して取得させる年5日の有給休暇の取得について、使用者が有給休暇の時季を指定する場合に、時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での有給休暇の取得の希望があった場合には、半日単位で取得することができます。
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられましたが、管理監督者も含まれるため、取得させなくてはなりません。
労働基準監督署の監督指導で、不払割増賃金が支払われた事案(支払額が1企業で合計100万円以上のもの)が公表されました。
・是正企業数 1,611
・対象労働者数 7万8,717人
・支払われた割増賃金合計 98億4,068万円
・支払われた割増賃金の平均額 1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_r01.html
令和2年10月15日、日本郵便の契約社員らが扶養手当や年末年始勤務手当、夏季冬季休暇、病気有給休暇などについて、正社員との待遇の格差是正を求めた訴訟で、最高裁判所が「格差は不合理」と認めるこれまでにない画期的な判断を示した。実務面での影響は必至で、企業は対応を迫られることになる。
令和2年10月13日、最高裁判所は、大阪医科(薬科)大およびメトロコマースの2件の非正規訴訟において、賞与や退職金が支給されないのは労働契約法旧20条が禁止する不合理な格差に当たるとして争われた事案で、いずれも「不合理な格差に当たらない」との判断を示した。
東京都の最低賃金は、現行どおりの時間額1,013円に決定しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現在の雇用情勢を鑑み、緊急対応期間が、令和2年12月31日まで延長されました。
リーフレット(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000677657.pdf
協会けんぽに提出する各種申請書への押印は、高額療養費支給申請書など一部を除き不要となりました。
令和2年12月25日に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)および「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令関係告示」(令和2年厚生労働省告示第397号)が公布、施行されたことにより、健康保険法施行規則の一部が改正されました。
また、厚生労働省より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」(保保発1225第9号)が発出されました。
各種申請書ごとの押印の要否について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/free/beppyou.pdf
協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-2/2021021301/