使用者が時季を指定して取得させる年5日の有給休暇の取得について、 「時間単位」の有給休暇を取得させてもよいか?
「時間単位」の有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはなりません。労働者が自分で取得した場合でも、その時間分を5日から控除することはできません。
「時間単位」の有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはなりません。労働者が自分で取得した場合でも、その時間分を5日から控除することはできません。
使用者が時季を指定して取得させる年5日の有給休暇の取得について、使用者が有給休暇の時季を指定する場合に、時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での有給休暇の取得の希望があった場合には、半日単位で取得することができます。
2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられましたが、管理監督者も含まれるため、取得させなくてはなりません。