使用者が時季を指定して取得させる年5日の有給休暇の取得について、 「時間単位」の有給休暇を取得させてもよいか?

「時間単位」の有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはなりません。労働者が自分で取得した場合でも、その時間分を5日から控除することはできません。