協会けんぽ 申請書の押印不要に

協会けんぽに提出する各種申請書への押印は、高額療養費支給申請書など一部を除き不要となりました。

令和2年12月25日に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)および「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令関係告示」(令和2年厚生労働省告示第397号)が公布、施行されたことにより、健康保険法施行規則の一部が改正されました。
また、厚生労働省より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」(保保発1225第9号)が発出されました。

 

各種申請書ごとの押印の要否について

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/free/beppyou.pdf

協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-2/2021021301/