医師の時間外労働の上限規制について

1.医師の時間外労働の上限規制について

医師の時間外労働の上限規制については、令和6年4月1日まで適用が猶予されていますが、一般的な医業に従事する医師の時間外労働の上限水準(A水準)、地域医療提供体制の確保の観点からやむを得ずA水準を超えざるを得ない場合の水準(B水準・連携B水準)及び一定の期間集中的に技能向上のための診療を必要とする医師向けの水準(C-1水準・C-2水準)を設け、それぞれの水準ごとに異なる上限等が適用されることとなりました。

 
※ 連携B水準は、地域医療提供体制の確保の観点から他の病院等に医師の派遣を行うことによって、派遣をされる医師の労働時間が長時間とならざるを得ない場合の水準。
※ C-1水準は、初期研修医及び原則として日本専門医機構の定める専門研修プログラム/カリキュラムに参加する後期研修医が、予め作成された研修計画に沿って、一定期間集中的に数多くの診療を行い、様々な症例を経験することが医師(又は専門医)としての基礎的な技能や能力の修得に必要不可欠である場合の水準。
C-2水準は、医籍登録後の臨床に従事した期間が6年目以降の者が、先進的な手術方法など高度な技能を有する医師を育成することが公益上必要とされる分野において、一定期間集中的に当該高度特定技能の育成に関連する診療業務を行う場合の水準。

 

2.労働基準法施行規則の一部改正の概要について

(1)医業に従事する医師(医療提供体制の確保に必要な者として病院又は診療所で勤務する医師等に限る)について、労働基準法第36条第1項の協定(以下「36協定」という。)に定めることができる通常の時間外労働(休日労働を含まない。)の上限時間を、一般の労働者と同じく、1か月について45時間、1年について360時間とする。

 
(2)特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関で指定に係る業務に従事する医師以外の医師(以下「A水準適用医師」という。)について、36協定に定めることができる臨時的な必要がある場合の時間外労働(休日労働を含む。以下「時間外・休日労働」という。)の上限時間を、1か月について100時間未満かつ1年について960時間とする。ただし、時間外・休日労働が1か月について100時間以上となることが見込まれる者については、36協定に面接指導を行うこと等を定めた場合には1年について960時間とする。

 

(3)A水準適用医師について、36協定で定めるところによって時間外・休日労働を行わせる場合であっても超えることのできない上限時間を、1か月について100時間未満かつ1年について960時間とする。ただし、時間外・休日労働が1か月について100時間以上となることが見込まれる者については、面接指導を行う等の措置を講じた場合には1年について960時間とする。

 

(4)A水準適用医師については、一般労働者について一定の時間を超えて労働させる場合に求められている健康福祉確保措置に加えて、厚生労働大臣が定める要件に該当する面接指導を行うこと等を36協定に定めることとする。

 
3.医療法第128条の規定により読み替えて適用する労働基準法第141条第2項の厚生労働省令で定める時間等を定める省令について
(1)特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関で指定に係る業務に従事する医師ついて、36協定に定めることができる時間外・休日労働の上限時間を、1か月について100時間未満かつ1年について1,860時間とすることとされた。
 ただし、時間外・休日労働が1か月について100時間以上となることが見込まれる者については、36協定に面接指導を行うこと等を定めた場合には1年について1,860時間とすることとされた。
※ 連携型特定地域医療提供機関から派遣される医師については、1年について36協定に定めることができる時間外・休日労働時間の上限(個々の医療機関における上限)は 960時間とする。

 
(2)特定地域医療提供機関、連携型特定地域医療提供機関、技能向上集中研修機関及び特定高度技能研修機関で指定に係る業務に従事する医師(以下「BC水準適用医師」という。)について、36協定で定めるところによって時間外・休日労働を行わせる場合であっても超えることのできない上限時間を、1か月について100時間未満かつ1年について1,860時間とすることとされた。
 ただし、時間外・休日労働が1か月について100時間以上となることが見込まれる者については、面接指導を行う等の措置を講じた場合には1年について1,860時間とすることとされた。

 
(3)BC水準適用医師については、一般労働者について一定の時間を超えて労働させる場合に求められている健康福祉確保措置に加えて、時間外・休日労働が1か月について100時間以上となることが見込まれる者に対して面接指導を行うことや勤務間インターバルを確保すること等を36協定に定めることとすることとされた。

 
(4)B水準・連携B水準の時間外・休日労働時間の上限時間については、令和18年3月31日を目途にA水準の時間外・休日労働時間の上限時間とすることを目標として、この省令の施行後3年ごとに医師の労働時間の動向その他の状況を勘案して段階的に見直しを行うことを定めることとされた。

 
3.労働基準法施行規則第69条の3第2項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める要件
上記の面接指導の要件は、以下のとおり。

 
(1)管理者が、事前に面接指導の対象となる医師(以下「面接指導対象医師」という。)の睡眠の状況等を確認した上で、1か月について時間外・休日労働時間が100時間に達するまでの間に行われるものであること。ただし、A水準適用医師については、疲労の蓄積が認められない場合は、時間外・休日労働時間が100時間に達するまでの間又は100時間以上となった後に遅滞なく行われるものであること

(2)面接指導を実施する医師(以下「面接指導実施医師」という。)が一定の講習を受講していることなどの要件に該当すること

(3)面接指導実施医師が、管理者から、面接指導対象医師の労働時間に関する情報その他の面接指導を適切に行うために必要な情報の速やかな提供を受けていること

(4)面接指導実施医師が面接指導対象医師の勤務の状況等について確認を行うものであること

脳・心臓疾患の労災認定基準が改正

脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました。
主なポイントは次の通り。
 
1 長期間の過重業務の評価にあたり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
 
・改正前は、発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合について業務と発症との関係が強いと評価できるとしていました。
・改正後は、上記の時間に近い時間外労働を行った場合には、「労働時間以外の負荷要因」の状況も十分に考慮し、業務と発症との関係が強いと評価できることを明確にしました。
 
2 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し以下の項目を新たに追加しました。
 
・休日のない連続勤務、勤務間インターバルが短い勤務などの勤務時間の不規則性
・事業場外における移動を伴う業務
・心理的負荷を伴う業務
・身体的負荷を伴う業務
 
3.短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
 
・短期間の過重業務
発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められる場合など
・異常な出来事
業務に関連した重大な人身事故や重大事故に直接関与した場合など
 
4.対象疾病に「重篤な心不全」を新たに追加
 
 
なお、以下の点はこれまで通りです。
・「長期間の過重業務」、「短期間の過重業務」、「異常な出来事」により業務の過重性を評価すること
・「長時間の過重業務」について、発症前1か月におおむね100時間または発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月あたり80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できること

「モデル就業規則(令和3年4月)」が公表 厚生労働省

厚生労働省から、「モデル就業規則(令和3年4月)」が公表されました。
 

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。就業規則を変更する場合も同様に届け出が必要です。
 

 「モデル就業規則」の規程例や解説を参考にして、会社の実情に合った就業規則を作成しましょう。
 また、就業規則が、古い規程のままになっている場合には、会社に重大な労務リスクが生じる可能性がありますので、速やかに改訂しましょう。
 

厚生労働省「モデル就業規則について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

使用者が時季を指定して取得させる年5日の有給休暇の取得について、使用者が有給休暇の時季を指定する場合に、半日単位とすることはできるか?

使用者が時季を指定して取得させる年5日の有給休暇の取得について、使用者が有給休暇の時季を指定する場合に、時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での有給休暇の取得の希望があった場合には、半日単位で取得することができます。

使用者が時季を指定して取得させる年5日の有給休暇の取得について、管理監督者にも取得させなくてはならないか?

2019年4月から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させることが義務付けられましたが、管理監督者も含まれるため、取得させなくてはなりません。

賃金不払残業の監督指導 是正数1,611企業 昨年度

労働基準監督署の監督指導で、不払割増賃金が支払われた事案(支払額が1企業で合計100万円以上のもの)が公表されました。

 

・是正企業数 1,611
・対象労働者数 7万8,717人
・支払われた割増賃金合計 98億4,068万円
・支払われた割増賃金の平均額 1企業当たり611万円、労働者1人当たり13万円

 

厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成31年度・令和元年度)」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/chingin-c_r01.html

「格差は不合理」日本郵便非正規訴訟 最高裁判決

令和2年10月15日、日本郵便の契約社員らが扶養手当や年末年始勤務手当、夏季冬季休暇、病気有給休暇などについて、正社員との待遇の格差是正を求めた訴訟で、最高裁判所が「格差は不合理」と認めるこれまでにない画期的な判断を示した。実務面での影響は必至で、企業は対応を迫られることになる。

不合理な格差に当たらず 大阪医科大・メトロコマース非正規訴訟で最高裁判決

令和2年10月13日、最高裁判所は、大阪医科(薬科)大およびメトロコマースの2件の非正規訴訟において、賞与や退職金が支給されないのは労働契約法旧20条が禁止する不合理な格差に当たるとして争われた事案で、いずれも「不合理な格差に当たらない」との判断を示した。