令和2年度の最低賃金 東京都は時間額1,013円
東京都の最低賃金は、現行どおりの時間額1,013円に決定しました。
令和2年度地域別最低賃金改定状況(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
東京都の最低賃金は、現行どおりの時間額1,013円に決定しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、現在の雇用情勢を鑑み、緊急対応期間が、令和2年12月31日まで延長されました。
リーフレット(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000677657.pdf
協会けんぽに提出する各種申請書への押印は、高額療養費支給申請書など一部を除き不要となりました。
令和2年12月25日に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)および「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令関係告示」(令和2年厚生労働省告示第397号)が公布、施行されたことにより、健康保険法施行規則の一部が改正されました。
また、厚生労働省より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」(保保発1225第9号)が発出されました。
各種申請書ごとの押印の要否について
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/free/beppyou.pdf
協会けんぽへの各種申請書押印廃止の取扱いについて
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r3-2/2021021301/
厚生労働省から「長時間労働が疑われる事業場に対する令和元年度の監督指導結果」(32,981事業場に対して実施された労働基準監督署による監督指導の結果)が公表されました。
令和元年度は、78.1%の事業場で、労働基準法などの法令違反が認められました。
主な違反内容は以下の通り。
①違法な時間外労働があったもの:15,593事業場(47.3%)
うち、時間外・休日労働の実績が最も長い労働者の時間数が月80時間を超えるものは、5,785事業場(37.1%)
②賃金不払残業があったもの:2,559事業場(7.8%)
③過重労働による健康障害防止措置が未実施のもの:6,419事業場(19.5%)
改正労働安全衛生関係法令が令和2年8月28日に施行され、健康診断個人票や定期健康診断結果報告書等について、医師等の押印等が不要となります。
職場における労働衛生対策(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02.html